2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
ところが、幾つかの職場では、正社員に支給されている精勤手当だとか物価手当、こうしたものを基本給に組み込むということで非正規労働者への同一支給を逃れようとする動きが出ている、こういう話を伺いました。 こうした法の潜脱は、私は許されないと思うんですね。これは実態を調査して、指導すべきじゃありませんか。大臣に。 〔委員長退席、長尾(敬)委員長代理着席〕
ところが、幾つかの職場では、正社員に支給されている精勤手当だとか物価手当、こうしたものを基本給に組み込むということで非正規労働者への同一支給を逃れようとする動きが出ている、こういう話を伺いました。 こうした法の潜脱は、私は許されないと思うんですね。これは実態を調査して、指導すべきじゃありませんか。大臣に。 〔委員長退席、長尾(敬)委員長代理着席〕
勤務手当、精勤手当を足しても十六万四千六百三十六円と、驚く事態なんですね。 彼らは、自分たちのところが特別なのか、全体もそうなのかということで、ほかの地方空港の求人票で調べました。残念ながら、自分たちのところが一番低い。だけれども、やはり十三万円台から十七万円台と、いずれも低賃金なんです。これは航空会社からの請負料に支配されているからだというふうに思うんですね。
そこで、通勤手当についてお尋ねをしたいと思うんですけれども、平成十七年度の調査では、精勤手当をパートに支給している事業所は一一%でございました。通勤手当の方は、八六・四%の事業所で支給をしております。通勤手当というのは、賃金のベース部分であろうかと思います。
精勤手当、皆勤手当などが全部カットされる。そういう罰金制度が設けられている。あるいは、一分でも遅刻すると一万円の賃金カット。これは、交通機関の遅延による遅刻であっても一万円の罰金が科せられる。 さらに言えば、有給休暇の申請は二週間前でないと受け付けない。
ただ、賃金水準につきましては、当初の時間給に加えまして、精勤手当を支給することによりまして改善を図るというふうに聞いております。
○土坂政府委員 私どもが承っている範囲では、給与は時給が千円、それから乗務手当が三百円でありますが、それに加えて精勤手当をつける、それによりまして当初予定していた給与水準を改善するということでございます。
○福留委員 今おっしゃったとおり、実は精勤手当の中身は決まっていないのですね。それで何か改善したと。それで大臣の御指摘にこたえて航空会社は何らかの努力をしたと。それで、一応口約束で精勤手当というような形のものを提示しているわけでありますけれども、まだその中身は決まっていない。ただ出すよという話だけなんですね。
何かの中には、ボーナスの査定、それから昇給昇格、それから精勤手当は大部分ですね。そういうことでいろんな給与が減ることになっておるんですね。それから立身出世できないと。 私は工場見学へ行きまして、九六%出勤率達成とかといってあちこちに張られているのがありますと、必ず聞くんです。この残りの四%の中には年休が入っていますかと言うと、入っていますと言うんです。
いま一つの昭和五十二年の通達は、こうした法律論とは別の観点といいますか、むしろ労働時間短縮を積極的に進めるべきであるといった観点から、特に五十三年の場合にはいわゆるボーナスだけではなくて、精勤手当あるいは皆勤手当の支給要件として、年休を取得した場合は言うならば欠勤扱いになって精勤手当、皆勤手当が減らされるというような実態が企業の中にはいろいろ見られるので、そうしたいわゆる不利益取り扱いというのは直ちに
ただ、法律的に言いまして、それが直ちに基準法違反であり無効であり云々というわけにはなかなかいかないというような、法律的に断定しにくい面もあったわけでございますが、五十三年に通達を出しまして、これは、例えば精勤手当、皆勤手当がどの程度差がつくかということにもよるわけでございますけれども、少なくとも年次有給休暇の取得を損なうような形でそれを上回る大きな格差がつくというようなことについては、これは基準法で
その通達を簡単に申しますと、要するに年休をとった日数を賞与その他精勤手当のようなものに響かせてもそれは法違反を構成しないというものなんです。その後に労働省は、そういうことは年休の権利の行使を抑制するから好ましくないし、度が過ぎれば民法九十条の公序良俗に反して無効になるおそれがあるから気をつけなさい、こう言っているんですが、課長、この通達についてどうお思いになりますか。
それは精勤手当の算定に関してなんですけれども、年休をとった日を欠勤または欠勤に準じて取り扱うことは法違反とは認めがたいと。
そこで「命令で定める」ということが賃金についてあるわけでございますが、労働省の命令で規則がございまして、これには「一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当」、それからもう一つ、いろいろございますが、「勤続手当」「奨励加給又は能率手当」と、こういうふうになっております。
それからいま一つ、これもお聞きしておきたいけれども、年次有給休暇をとったからといってボーナスが減らされたり精勤手当が減らされる、そんなばかなことない。しかしあなたは相当あると言った、わかったと。
○政府委員(渡邊健二君) 特に精勤手当、皆勤手当等について調査をした例はございませんので、実態がどういう割合になっておるかということはちょっとわかりかねるわけでございます。
○田中寿美子君 だから使用者は巧みになりましてね、有給の生休を協約でとっていても、今度はそれをとらせないようにすると違反になるから、皆精勤手当というふうにして出しておいて、それで生休をとったら今度は四千円差し引く、こういうような措置をとっているのですね。
それから最近訴えられたんですが、日本中野篩絹労組——繊維労連ですね、生体を買い上げ制度といいましょうか、二日間で四千円、皆精勤手当みたいな形で出す。だから休んだら四千円は引くという、こんなのは労働基準法違反ではありませんか。
どこでも精勤手当等がございますので、無欠勤の者に対してそれだけ多く出るということはあり得るわけでございます。ただ、生休だけ等を目当てにいたしまして、六十七条の請求をさせない。そういうねらいがもしあったとすれば、これは基準法の趣旨から見て好ましくないことだと存じます。
家族手当だ、愛車手当だ、通勤手当だ、精勤手当だ、何かいろいろな手当が入っている。この手当を、たとえば一日欠勤したらそれだけ引く、そういう内容のものです。つまり、休んだら引かれるという、そういうシステムになっている。たとえば病気で休んだりすると家族給が引かれる。家族にくれる手当が勤務に応じて、一日休むと引かれるというような、そういう内容です。
精勤手当が三千円、一欠千円引き、生産手当が千五百円、これは十三万円以上に支給、深夜手当が五千円、これも日割り計算、歩合給が十万円以下はゼロ、十万円以上が積算歩合で五〇%、家族手当、妻六百円、二子まで四百円、こういう給与ですね。
これとそれから勤続給、それから精勤手当、勤続給は大体四、五百円、体系が違う枢車——霊柩車をやっているところですと何か二千円くらいのところがありますが、精勤手当が三千円前後ですね。五千円のところもあります。千五百円くらいのところもあります。それからあと乗務手当の出ているところ、出てないところもあります。
それから、固定給に対して、無事故手当とか精勤手当とか、皆勤手当とか愛車手当、生産手当、服務手当、いろいろな名前の手当をくっつけて、それを出すということになっている。ところがこれ、無事故とか精勤とか皆勤とかということになりますから、一日休んでも、まあ平均十三日働くとして、十三分の一が減るだけじゃなくて、そういう手当が減るから、五千円も減ってしまう。
しかし、現実に採用している給与体系というものを各社ごとに把握してみなさい、そうすれば、さっき言ったように、名前だけあげてみても無事故手当、皆勤手当、深夜手当、生産手当、精勤手当、こういったようなのは全部何日出たらどうなる、一日休んだら何ぼ引くという性格のものだというのです。
そういう中にやはり先ほど例をあげましたように、これは精勤手当とか皆勤、無事故手当、乗務手当、こういうのあるわけでしょう。こういうのは当然今度は抜いて計算しなきゃならぬと思いますけれども、これは木村委員の質問を私はさらに同じところを突いておるわけなんですが、これはどうなんですか。これははっきりさしておかぬといかぬですよ。これも刺激的な手当ということになりますね。
それから諸手当の場合におきましても、この精勤手当とか皆勤手当というようなものは、休みました場合には減額の対象にはなると思います。
○有馬政府委員 現在の計画では、御承知のように、日給五百円、九時間勤務という条件のようでございますが、そのほかに、皆勤手当が三日分、精勤手当、通勤手当等が若干つく、こういうふうな内容の求人条件のようでございます。私ども、未亡人対策といたしましては、できるだけ賃金条件がいいほうを希望いたすのでございますが、あの土地柄として必ずしも低い賃金ではない、こういうふうに判断をいたしております。